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監事の意見はどこまで聞き入れますか  

 投稿者:照る照る坊主  投稿日:2005年12月 8日(木)00時35分30秒
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  皆さんの率直なご意見をお聞かせください。

十数年、会計処理を「発生主義」で処理されてきた管理組合で、
今期の監事さんが、理事会に同席し、決算報告と会計監査会(決算理事会)を開催。

この管理組合は、管理費会計・修繕積立金会計・特別修繕積立金会計で、それぞれ区分されて、収支(PL)計算と貸借(BS)を作成されています。

管理費等は、翌月分を当月の28日に徴収する、いわゆる「前受け」扱い。

会計処理は、全て、某、管理会社に支払い一任方式で委託しています。

特段の処理として、修繕積立金と、特別修繕積立金については、未収入金があっても、毎月、定額(満額)で、保管口座(それぞれ修繕積立金と特別修繕積立金を保管する口座)に、移換しています。(初年度より定額振替としていた経緯があります)

今回、監事さんより意見があり、監事ご自身の考えでは、毎月定額で振り替えているのであれば、修繕積立金会計と特別修繕積立金会計の「貸借対照表」に未収入金が計上されることは、おかしい!!
また、前受け金を計上することもおかしいので、削除してください。との依頼。

処理方法として、
修繕会計の未収入金は「管理費会計の未収入金を増やして計上してください」
前受け金は、「当期の仮受金として、計上してください」と要求。

監事の意見を聞き入れなければ、「監査報告は、拒否します」と申し出があり、
理事長さんは、大変困惑されました。

理事長さんは、管理会社へ何とか監事さんの考えで処理できませんか????
と相談されました。

管理会社は、発生主義で処理してきた会計処理を、部分的に現金主義に変更することはできません。
方法としては、予算案で、繰越金の部で、会計間で繰り入れ処理することであれば、可能。
但し、修繕会計・特別修繕会計の未収入金を、管理費会計に計上した形で、処理することは、できませんと伝えました。

また、期をまたいだ数件の未収入金者(滞納者)が発生していることもあり、支払い督促や訴訟時に、決算報告書の貸借に未収入金が計上されていなければ、修繕会計の未収入金がないことを理由に、極論かもしれませんが、不明朗な請求と解され、「請求の理由が無い」と却下されてしまうことも想定されます。と、進言しました。

理事長さまは、最終判断として、監査報告書の無いままの議案書で、総会に上程することを判断されました。

監査報告書の無い議案は、無効となるのでしょうか・・・・・

照る坊は、「議案説明時に、ありのままを説明し、その上で賛否を諮り、過半数の賛成が得られればよいと」考えます。

皆さんはどのように、判断されますか?????
 
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